人事・労務スタッフは、ある意味で社労士です
社労士業務の全体像
それではここで、社会保険労務士の業務を詳しく整理してみましょう。
下記の業務は、ほかの企業に転職をして勤務社労士としてはたらくか、また独立した開業社労士としてはたらくかにかかわらず、社労士として関わることのできる、そして積極的に関わって頂きたい業務の数々です。
予めポイントを解説しておきますと、社会保険労務士の業務には、1号・2号・3号業務の3つがあります。そのうちの1号と2号業務が、いわゆる「独占業務」と呼ばれている、社会保険労務士だけに認められている資格です。前ページで少し触れましたが、そのほかのコンサルティング業務は、すべて3号業務として扱われています。
社会保険労務士
1号・2号業務(各種書類の作成・代理代行業務)
・健康保険の加入・給付などの手続き
・厚生年金保険の加入・給付の手続き
・雇用保険の加入・給付、各種助成金の支給申請などの手続き
・労災保険の加入・給付などの手続き
3号業務(コンサルティング業務)
・従業員の募集、採用、退職などの雇用に関する相談・指導
・賃金管理についての相談・指導
・労働時間についての相談・指導
・労働安全・衛生についての相談・指導
・就業規則、給与規定・退職金規定などの作成、相談・指導
・企業内教育についての相談指導
・人事管理・人事考課など人事にかかわる相談・指導
このサイトをご覧のみなさんにしても、社労士の仕事といえば、主に上段の1号・2号業務のイメージをお持ちではないでしょうか。そしてたしかに、実務のボリュームとしては、1号・2号業務が多いようです。
しかしながら保険の加入・給付の手続きには定型業務の側面もあり、すでにお話しした通り、少人数の社労士と大勢の派遣スタッフでまかなうことができます。
余談になりますが、最近は「もう手続業務だけでは食べていけない」「これからの社労士は3号業務だ!」と、開業社労士の間で声高に叫ばれています。
定型業務はまとめてより安価に手続きをしてくれる、アウトソーシング企業や組織立った会計事務所等に流れる傾向があるからです。
では、これからの社労士の仕事と言われている、3号業務をもう一度ご覧になってみてください。3号業務のほとんどが、すでにお話をしてきた、人事・労務セクションの業務に含まれることがおわかりになると思います。
大胆に言ってしまうなら、人事・労務スタッフは、ある意味で社労士だということです。なぜなら3号業務は社労士の独占業務ではなく、誰が手掛けても法には抵触しないからです。
しかしながら社労士の知識を持って3号業務を遂行するのと、知識のないままこれらの業務を任されるのでは、業務への対処の水準はまるでかわってきます。
もうひとつ肝心なことがあります。
それは社労士の資格を取得して、勤務社労士としてはたらくあなたには、将来独立の可能性が十二分に開けるということです。そして当面は開業リスクもなく3号業務の修練をたくさん積むことができます。
「独立開業なんていまの自分にはまったく想像できない」というあなたであっても、10年後、20年後の意志はどう変わっているかわからないものです。
その段になって、切り札となる資格と実務経験をすでに持っているあなたが、どれほど優位な立場にあるかは想像に難くないでしょう。
